空堀地区HOPEゾーン協議会 規約

●空堀地区HOPEゾーン協議会 規約

制定 平成16年8月25日
改正 平成19年5月23日

(名称)
第1条
本会は、「空堀地区HOPEゾーン協議会(空堀まちなみ井戸端会)」と称する。


(事務所)
第2条
本会の事務所は、空堀地区HOPEゾーン地区内に置く。


(目的)
第3条
空堀地区の文化的・歴史的環境を最大限に活かしながら、大阪市HOPEゾーン事業と共に、魅力的な「まちなみ」を将来に引き継ぐことを目的とする。


(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 各種研究会の開催
(2) 「まちなみ」形成のための提言
(3) 「まちなみ」形成のための広報・啓発活動
(4) 講演会、シンポジウムの開催
(5) 他団体との交流
(6) その他目的達成に必要な事業


(事業区域)
第5条
事業は、以下のHOPEゾーン区域で行う。
(1) 上本町西1,2,3丁目
(2) 瓦屋町1丁目1,2,3,4,5,6,7,8,9番
(3) 谷町6,7丁目
(4) 松屋町3,4番

(専門部会)
第6条
本会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置及び運営に関して必要な事項は、本会において定める。


(会員)
第7条
本会の会員は、目的に賛同する、事業区域内に居住する者、業を営む者、土地・建物を所有する者及び会長の承認を得た者とする。


(役員)
第8条
本会に役員会及び次の役員を置く。
(1) 会長     1名
(2) 副会長   3名
(3) 事務局長  1名
(4) 会計     1名
(5) 理事     6名
2 本会に顧問、相談役及び役員の補佐を置くことができる。


(役員の選任)
第9条
会長、副会長、事務局長、会計、理事は総会において選出する。
2 顧問、相談役及び役員補佐は会長が委嘱する。


(役員の任務)
第10条
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し統轄する。
(2) 副会長は、各々が属する地域を代表し統轄するとともに、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれに代わる。
(3) 事務局長は、本会の事務を統轄する。
(4) 会計は会計事務を統轄する。
(5) 理事は会に付す基本事項の検討に関すること、その他会長が必 要と認める事項等について協議する。


(役員の任期)
第11条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。


(役員の変更)
第12条
役員の変更は、在任期間中に限り、臨時役員会を開催し定めることができる。


(会議)
第13条
会に総会及び役員会を置く。
2 総会は、年1回会長が召集し、次の事項について審議し、出席者の過半をもって決議する。
(1) 事業
(2) 予算・決算
(3) 役員の選任
(4) その他
3 役員会は、第8条に定める役員で構成し、会長が召集し、次の事項について審議する。
(1) 会の運営
(2) その他会長が必要と認める事項等


(会計)
第14条
本会の会計は、協議会助成金、寄付金、その他収入を当てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 本会に会計監査2名を置く。会計監査は役員会にて選出し、総会で承認を得る。


(付則)
1 この会則は、平成16年8月25日から施行する。
2 会則の変更は、総会で行う。


(附則)
この会則は、平成19年5月23日から施行する。